制度・ルールの概要
労働安全衛生規則では、事業者が労働者に対して医師による健康診断を行うことが定められています。一般的な定期健康診断は、雇入れ時の健康診断とは別に、継続的な健康状態の確認として実施されます。
労働安全衛生規則第44条では、既往歴・業務歴、自覚症状・他覚症状、身体計測、胸部X線、血圧、血液検査、尿検査、心電図などが定期健康診断の項目として示されています。一部項目は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略できる場合があります。
特殊な業務に従事する場合や深夜業などでは、労働安全衛生規則第45条により、一般の定期健康診断とは異なる頻度が関係することがあります。実務では、該当する業務、勤務形態、対象者の範囲を整理して確認します。
対象者
対象者は雇用形態だけで単純に判断せず、常時使用する労働者に該当するか、勤務時間や契約内容、業務実態を踏まえて確認します。パート・アルバイト・契約社員でも対象になる場合があります。
対象判断は会社ごとの実態や法令解釈が関わるため、不明な場合は労働基準監督署、産業医、社会保険労務士などに確認してください。
健診の種類と実施タイミング
| 健診の種類 | 主なタイミング | 会社で確認すること |
|---|---|---|
| 雇入れ時健康診断 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき。 | 入社前後の実施時期、3か月以内の健診結果の扱い、採用選考との切り分け。 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者に対して、原則1年以内ごとに1回。 | 対象者、受診期間、健診機関、項目、省略条件、結果保存。 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 対象業務に常時従事する場合、配置替え時や6か月以内ごとに1回が関係します。 | 深夜業、有害業務などの該当性、受診時間の賃金、特殊健康診断との違い。 |
| 特殊健康診断 | 法定の有害業務などに従事する場合。 | 対象業務、実施項目、結果保存、労働時間・賃金、専門家確認。 |
主な検査項目
定期健康診断では、既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、身長・体重・腹囲、視力・聴力、胸部X線、血圧、尿検査、血液検査、心電図などが関係します。年齢や医師の判断により一部項目の扱いが異なる場合があります。
定期健康診断の検査項目で、項目ごとの概要を確認できます。
会社側の対応
- 対象者を整理し、受診機会を確保する。
- 健診結果を適切に保存・管理する。
- 有所見者について医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を検討する。
- 再検査や精密検査の案内を、過度な不安を煽らず適切に伝える。
結果を受け取った後の会社実務
会社は健診を実施して終わりではなく、結果保存、医師の意見聴取、就業上の措置、再検査勧奨、保健指導の案内を必要に応じて整理します。健康情報は業務上必要な範囲で取り扱い、上司や部署へ共有する情報は必要最小限にします。
従業員側の対応
従業員は、会社から案内された健康診断を受け、結果を確認します。要再検査や要精密検査の指示がある場合は、放置せず、結果表や会社の案内に沿って医療機関への相談を検討しましょう。
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健康診断を会社のコストではなく、従業員の健康管理や組織改善の入口として考える場合は、人事・労務・経営課題の整理も役立ちます。
ビジネス課題解決のコストプランを参考にする参考・出典
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(参照日: 2026-07-02)
- 厚生労働省「職場における労働衛生対策」(参照日: 2026-07-02)
医療・法令情報に関する注意
このページは、会社の健康診断制度に関する一般的な情報です。個別の労務対応、法令解釈、就業上の措置は、会社の状況や労働者の状態により異なり、診断・治療・法務・労務判断の代替ではありません。必要に応じて労働基準監督署、産業医、社会保険労務士、医療機関などへ確認してください。