定期健康診断に関する規定について(事業主向け)
事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務が法律により規定されています。これにより使用者は従業員に対して健康診断を受けさせる義務を負う事になり違反した場合50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。
法律における健康診断を受けさせなければならない者の範囲
労働安全衛生法上の健康診断は、「常時使用する労働者」に対して実施しなければならない、とされています。では常時使用する労働者とは一体どの範囲まで含まれるのでしょうか?
法律では、以下の両方をいづれも満たすものを常時雇用する労働者としています。
- 期間の定めの無い契約により使用されるもの。なお、有期雇用の場合であっても更新により1年以上使用されることが予定されている者。
- 1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること(1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい)
アルバイト(パート)にも定期健康診断を受けさせる義務はある?
パートタイマーやアルバイトであっても、継続1年以上雇用する場合(または、その予定があるとき)は定期健康診断を行なう必要があります。労働法上、労働者に正社員もパートも区別されません。
定期健康診断を労働者(従業員)が拒否した場合の懲戒処分
定期健康診断は、会社が従業員に対して受診させる義務があります。怠った場合は、会社は法律に基づき処分を受ける場合があります。対して労働者にも同様に健康診断を受診する義務があります(法律による規定はありません)。
近年では、会社が実施する健康診断(定期健康診断)の受診を拒否する従業員(労働者)も多いといわれています。ただし、定期健康診断を受診することは労働者を雇用する会社側が受けさせる義務があります。会社が健康診断を受ける事を促しているにも関わらずそれを拒否するような場合、会社側は当該労働者(従業員)を健康回復努力義務違反として懲戒処分することは法的にも可能です。
事業主(会社)が指定した産業医以外からの健康診断について
労働法では、従業員が会社が指定した産業医(医師)以外での健康診断を希望した場合、それを認める規定となっています。ただし、労働者が選択した医療機関の受診結果について事業者が疑問を持つ合理的な理由がある場合は例外とされています。
定期健康診断に関する事業者の義務および注意点
・定期健康診断結果の保存義務
・従業員雇入れ時の健康診断
・健康診断の費用負担
・健康診断の受診時間の取扱い