条文単位で確認したいポイント

2026年時点で確認したい制度・運用情報

テーマ確認したいこと実務上の注意
ストレスチェック 厚生労働省は、令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されると案内しています。 対象事業場、実施体制、集団分析、個人情報の取扱いを最新情報で確認します。
健康情報の取扱い 健診結果は、労働者の心身の状態に関する情報として慎重に扱う必要があります。 閲覧権限、保存場所、再検査勧奨時の連絡方法、社内共有範囲を文書化します。
事業者と保険者の連携 定期健康診断等と特定健康診査等の連携・協力に関する資料が公表されています。 保険者への情報提供、本人説明、契約書・依頼書の扱いを確認します。
健診項目・報告様式 健診項目や報告様式、押印省略などの行政案内は更新されることがあります。 毎年度の健診案内作成前に、厚生労働省・労働局・健診機関の情報を確認します。

会社が確認したい主な実務

対象者を確認する

定期健康診断の対象者は、正社員かパートかといった名称だけで判断しません。常時使用する労働者に該当するか、契約期間、更新見込み、勤務時間、業務実態を踏まえて確認します。

パート・アルバイト・契約社員でも、勤務実態によって対象になることがあります。判断に迷う場合は、労働基準監督署や社会保険労務士などに確認してください。

従業員が受診しない場合

会社は、対象者が健康診断を受けられるよう、時期、場所、費用、受診方法を具体的に案内することが大切です。従業員が受診を拒む場合でも、いきなり懲戒などの強い対応を検討するのではなく、受診できない理由、日程変更、指定外医療機関の可否、個人情報への不安などを確認します。

就業規則上の対応が必要になる場合は、個別事情と会社規程を踏まえ、専門家に相談してください。

指定外の医療機関で受けたい場合

従業員が会社指定の健診機関以外で受けたい場合、会社は結果提出の方法、法定項目を満たすか、費用精算、受診期限を確認します。本人の希望を認める場合でも、必要な項目が不足していると、会社の健康管理に使えないことがあります。

ストレスチェック制度もあわせて確認する

厚生労働省は、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されたと案内しています。実施時期については、同省ページで令和10年4月1日からとされています。

会社の健康管理では、定期健康診断、ストレスチェック、産業医・保健師との連携、再検査勧奨、メンタルヘルス相談窓口を分けて整理します。対象事業場、集団分析、個人情報の扱い、社内規程は制度改正や会社規模により確認が必要です。

ストレスチェック制度の会社対応と実務ポイントを詳しく見る

人事・労務・経営課題として健康診断を見直す

健康診断は、費用処理だけでなく、再検査勧奨、健康経営、福利厚生、従業員の働き方にも関係します。組織課題の整理には外部情報も参考になります。

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参考・出典

法令・実務情報に関する注意

このページは、会社の定期健康診断に関する一般的な情報です。個別の労務対応や法令解釈は、会社の状況、労働者の勤務実態、就業規則により異なります。必要に応じて労働基準監督署、産業医、社会保険労務士などへ確認してください。