健康診断.com健康診断の種類法定健康診断定期健康診断に関する罰則規定>従業員雇用時の健康診断

従業員雇用時の健康診断について

従業員を雇用する場合、従業員に対して健康診断を実施しなくてはなりません。ただし、その雇い入れ日から起算して3ヶ月以内に労働者自身が実施した健康診断結果の提出を持って、雇用時の健康診断の代用とすることができます。

従業員(労働者)雇用時に必要となる健康診断項目

従業員雇用時には以下の健康診断の結果が必要となります。

  1. 既往歴・業務歴
  2. 自覚症状および他覚症状の有無検査
  3. 身長・体重・視力・聴力
  4. 胸部X線検査
  5. 尿検査
  6. 心電図検査
  7. 血圧測定
  8. 貧血検査
  9. 肝機能検査
  10. 血中脂質検査
  11. 血糖検査

 

健康診断結果を採用時に提出させる事に関する問題点と解釈

健康診断結果を採用時に提出させる事は、個人情報や就職差別につながるという意見もありますが、法的には採用する事業者は雇用する従業員の健康についての責任を負う事になりますので、心身共に健常な者を採用するという会社の考えは仕方ないと考えます。

ただし、健康診断結果提出後にその労働者を採用しなかった場合は健康診断結果を必ず返却しなくてはなりません。

 

採用時の健康診断の費用負担

採用時(雇い入れ時)の健康診断費用については、労働者が負担することになるのが一般的なようです。