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定期健康診断結果の保存義務について

法廷健康診断の受診結果については、各労働者ごとに「健康診断個人票」を作成し、事業所に最低5年間保存する義務が事業者に課せられています。さらに、常時50名以上の労働者を使用する事業所の場合、健康診断結果を労働基準監督署に提出せねばなりません。

健康診断結果の保存について

健康診断の結果は会社に保存しなくてはなりませんが、その際注意すべきは個人情報の取扱です。健康診断結果は極めて高いプライバシーの一つでありますので、その保存については細心の注意を払う必要があります。

なお、労働者が健康診断の結果は個人情報であるため、会社には見せたくない(保存させたくない)。と主張する方もいるかもしれませんが、定期健康診断は労働者が自身の健康状態を知るという事、以外にも医師の所見や健康状況に合わせて「従業員を健康的に労働させる為の活用」が会社側に求められているのです。

当然ですが、その際会社が保存する個人データに対する安全管理などの対策を講じることは従業員からの信頼を得るという意味でも必要不可欠です。