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健康診断の受診時間の賃金について

健康診断が行われる日における労働時間や賃金の計算方法について解説していきます。

健康診断と賃金について

労働者にとって、健康診断は会社からの命令により受診するものであり、健康診断は日々の業務遂行にとって、必要な業務の一環として判断されますので、原則として健康診断の受診時間にも賃金の支払は必要となります。(労使間の協議等により変更する事は可能ですが、厚生労働省による解釈では、健康診断受診時間にも賃金を支払うのが望ましいとしています)

 

特殊健康診断の場合の賃金取扱

労働安全衛生法施行令第22条にある「特定の有害な業務を対象とする特殊健康診断」についても該当すれば、事業主は健康診断を受けさせなければなりません。特殊健康診断の場合は、業務の遂行について当然実施が必要とされる性質の健康診断に当たりますので、原則として所定の労働時間内に行われ、かつ賃金の支払も必要です。
休日などの業務時間外に行う場合は割増賃金の支払も必要である、との解釈もでています。